A 必須判例刑法
法人財産と親族相盗例
株式会社所有の絵画をその代表取締役である実父が管理していた場合に、その絵画を窃取しても、所有者である会社との間に親族関係がないから、刑法244条1項は適用されず、窃盗罪の刑は免除されない。
最決平6.7.19(刑集48巻5号190頁)は、親族関係は、財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要するとした。
平成6年7月19日最高裁第二小法廷刑集48巻5号190頁(窃盗)
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