A 必須その他刑法
強盗殺人の機会説と逃走時の第三者殺害
強盗殺人罪の成立には殺人行為が強盗の機会に行われれば足りるとする見解によれば、強盗により現金を奪って逃走しようとした際に、犯行の発覚を恐れて訪問してきた第三者を殺害した場合も、強盗殺人罪が成立する。
刑法240条後段は、死亡させる対象を強盗の被害者に限定していない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
強盗殺人罪の成立には殺人行為が強盗の機会に行われれば足りるとする見解によれば、強盗により現金を奪って逃走しようとした際に、犯行の発覚を恐れて訪問してきた第三者を殺害した場合も、強盗殺人罪が成立する。
刑法240条後段は、死亡させる対象を強盗の被害者に限定していない。
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