A 必須その他刑法
盗品の被害者への売却あっせん
何者かが窃取した約束手形を、被害者に買い取らせる交渉を依頼されてその売却をあっせんし、売却に至った場合、盗品等処分あっせん罪が成立する。
被害者に買い取らせる有償の処分のあっせんも、刑法256条2項に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
何者かが窃取した約束手形を、被害者に買い取らせる交渉を依頼されてその売却をあっせんし、売却に至った場合、盗品等処分あっせん罪が成立する。
被害者に買い取らせる有償の処分のあっせんも、刑法256条2項に当たる。
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