A 必須判例刑法
畏怖下の抜取り黙認による恐喝既遂
相手方を畏怖させて、財布を抜き取られることを黙認させた場合には、財物の交付と評価され、恐喝既遂罪が成立する。
恐喝罪の「交付」には、被害者が行為者による財物の取得を黙認する場合も含まれる。
昭和24年1月11日最高裁第二小法廷刑集3巻1号1頁(強盗、同未遂、恐喝)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年1月11日 | 刑集3巻1号1頁 | 強盗、同未遂、恐喝 |
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