A 必須判例刑法
警官を装う逮捕示唆による盗品交付と恐喝
警察官でないのに警察官を装い、窃盗犯人に対し、「取調べの必要があるから差し出せ」と言い、応じなければ直ちに警察署に連行するかもしれないような態度を示して畏怖させ、盗品を交付させた場合には、恐喝罪(既遂)が成立する。
最判昭和24年2月8日(刑集3巻2号83頁)の判示による。
昭和24年2月8日最高裁第二小法廷刑集3巻2号83頁(恐喝)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年2月8日 | 刑集3巻2号83頁 | 恐喝 |
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