A 必須判例刑法
殺人関与なき第三者の死後の財物持去り
死亡した者の財物を、その死亡に関与していない者が、死亡を認識した上で領得した場合は、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立する(被害者を殺害した者が領得した場合は、最判昭41.4.8により窃盗罪が成立する)。
殺害した犯人については被害者の生前の占有が継続しているとして窃盗罪が成立するとされるが、殺害に関与していない者については被害者の占有を観念できない(最判昭41.4.8参照)。
昭和41年4月8日最高裁第二小法廷刑集20巻4号207頁(強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年4月8日 | 刑集20巻4号207頁 | 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗 |
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