A 必須判例刑法
不法目的の金銭の欺罔取得と詐欺
偽札を作る意思がないのに、一緒に偽札を作ることを持ちかけて、機材の購入資金の名目で現金の交付を受けた場合にも、詐欺既遂罪が成立する。
最判昭和25年12月5日(刑集4巻12号2475頁)の判示による。
昭和25年12月5日最高裁第三小法廷刑集4巻12号2475頁(詐欺)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年12月5日 | 刑集4巻12号2475頁 | 詐欺 |
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