C 補足その他刑法
保険金目的の自動車衝突と詐欺未遂
交通事故を装って保険会社から保険金をだまし取ろうと企て、自ら自動車を電柱に衝突させて怪我をした場合、衝突させた時点では詐欺罪の実行の着手がなく、詐欺未遂罪は成立しない(保険金の請求の段階で実行の着手が認められる)。
衝突させる行為は保険会社に対する欺罔行為そのものではなく、その準備段階にとどまる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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