司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

保険金目的の自動車衝突と詐欺未遂

交通事故を装って保険会社から保険金をだまし取ろうと企て、自ら自動車を電柱に衝突させて怪我をした場合、衝突させた時点では詐欺罪の実行の着手がなく、詐欺未遂罪は成立しない(保険金の請求の段階で実行の着手が認められる)。

衝突させる行為は保険会社に対する欺罔行為そのものではなく、その準備段階にとどまる。

トピック

関連条文

刑法第246条第1項e-Gov↗
刑法第250条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第6問(詐欺・恐喝の成否)
予備試験2012年刑法第13問(詐欺・恐喝の成否)