司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

事後強盗の強盗扱いと強盗予備の目的

刑法238条が事後強盗について「強盗として論ずる」と規定していることは、強盗予備罪(刑法237条)の「強盗の罪を犯す目的」に事後強盗の目的も含まれるとする見解の根拠となり得る。

トピック

関連条文

刑法第238条e-Gov↗
刑法第237条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第19問(事後強盗の予備)