条文・判例・学説を体系的に整理
刑法238条が事後強盗について「強盗として論ずる」と規定していることは、強盗予備罪(刑法237条)の「強盗の罪を犯す目的」に事後強盗の目的も含まれるとする見解の根拠となり得る。
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