C 補足その他刑法
条文配列と事後強盗予備肯定説の論拠
条文の配置上、事後強盗罪(刑法238条)の処罰規定が強盗予備罪(刑法237条)の処罰規定の後に規定されていることは、強盗予備罪が事後強盗を想定していないことを示すものであり、肯定説の根拠にならず、むしろ否定説の根拠となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
条文の配置上、事後強盗罪(刑法238条)の処罰規定が強盗予備罪(刑法237条)の処罰規定の後に規定されていることは、強盗予備罪が事後強盗を想定していないことを示すものであり、肯定説の根拠にならず、むしろ否定説の根拠となる。
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