司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

居直り強盗予備と事後強盗予備の区別困難

窃盗の実行に着手した後、財物窃取前に被害者に発見されて暴行・脅迫を加えるいわゆる居直り強盗の場合と、事後強盗の場合を、予備段階で区別するのは実際上困難であり、両者の処罰に差異を設けることは妥当でないという点は、事後強盗の予備行為に強盗予備罪(刑法237条)の成立を認める見解の根拠となり得る。

トピック

関連条文

刑法第237条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第19問(事後強盗の予備)