C 補足その他刑法
居直り強盗予備と事後強盗予備の区別困難
窃盗の実行に着手した後、財物窃取前に被害者に発見されて暴行・脅迫を加えるいわゆる居直り強盗の場合と、事後強盗の場合を、予備段階で区別するのは実際上困難であり、両者の処罰に差異を設けることは妥当でないという点は、事後強盗の予備行為に強盗予備罪(刑法237条)の成立を認める見解の根拠となり得る。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗の実行に着手した後、財物窃取前に被害者に発見されて暴行・脅迫を加えるいわゆる居直り強盗の場合と、事後強盗の場合を、予備段階で区別するのは実際上困難であり、両者の処罰に差異を設けることは妥当でないという点は、事後強盗の予備行為に強盗予備罪(刑法237条)の成立を認める見解の根拠となり得る。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。