B 重要判例刑法
窃盗犯人の占有する盗品の窃取
窃盗犯人が占有している盗品(宝石)を、その窃盗犯人の自動車の中から持ち去って自分のものにした場合も、窃盗罪が成立する。
窃盗犯人の占有も法律上保護される占有である(刑法242条参照)。
昭和27年3月8日札幌高等裁判所高刑集5巻3号406頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 札幌高等裁判所 | 昭和27年3月8日 | 高刑集5巻3号406頁 | - |
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