A 必須判例刑法
受託された封緘包装物の中身の抜取り
封かんされた現金入りの封筒を届けるよう依頼された者が、その封を開いて中の現金の一部を取り出して自分のものにした場合は、中身の現金については委託者の占有に属するものとして窃盗罪が成立する。
判例は、封緘物の受託者は包装物全体の占有を有するが、中身については委託者が占有を保持するとする(大判明44.12.15)。 最決昭32.4.25(刑集11巻4号1427頁)は、所有者は在中の衣類の所持を失わないとした。封筒のほか、施錠・縄掛け梱包された容器の在中物を取り出して領得する場合も、寄託者に残る占有の侵害として窃盗罪となる。
昭和32年4月25日最高裁第一小法廷刑集11巻4号1427頁(窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和32年4月25日 | 刑集11巻4号1427頁 | 窃盗 |
| 大審院 | 明治44年12月15日 | 刑録17巻2190頁 | - |
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