司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

旅館共同浴場の忘れた時計の持出し

旅館内の共同浴場の脱衣場で他の宿泊客が置き忘れた時計を持ち出して自分のものにした場合は、旅館の管理者の占有を侵害するものとして窃盗罪が成立する。

旅館内の施設に置き忘れられた物は、旅館の事実上の支配下にあり、旅館の占有に属すると評価される。

トピック

関連条文

刑法第235条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第1問(窃盗罪の成否)
予備試験2012年刑法第1問(窃盗罪の成否)