A 必須条文刑法
窃盗罪と強盗罪の区別
意識のある被害者の面前で財物を持ち去っても、暴行・脅迫によって反抗を抑圧していなければ強盗罪は成立せず、窃盗罪が成立する。
暴行・脅迫を加えていないから、他人の財物を窃取したものとして刑法235条の窃盗罪が成立する。
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意識のある被害者の面前で財物を持ち去っても、暴行・脅迫によって反抗を抑圧していなければ強盗罪は成立せず、窃盗罪が成立する。
暴行・脅迫を加えていないから、他人の財物を窃取したものとして刑法235条の窃盗罪が成立する。
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