A 必須条文刑法
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪の区別
通貨に当たらない金属片を自動販売機に投入して、商品(財物)と釣銭(財物)を得た行為は、財産上の利益を得たものではなく、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)は成立せず、窃盗罪が成立する。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は「財産上不法の利益」を得た場合の罪である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
通貨に当たらない金属片を自動販売機に投入して、商品(財物)と釣銭(財物)を得た行為は、財産上の利益を得たものではなく、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)は成立せず、窃盗罪が成立する。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は「財産上不法の利益」を得た場合の罪である。
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