B 重要条文刑法
電車内の置き忘れ物と占有
電車の乗客が置き忘れたかばんを、その乗客が下車して現場から遠く離れた後に持ち去った場合は、被害者の占有は失われており、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪にとどまる(最決平16.8.25は、約27m離れた時点で持ち去った事案で窃盗罪を認めている)。
最決平16.8.25(刑集58巻6号515頁)は、占有の存否は、置き忘れた場所と被害者との距離・時間などを考慮して判断した。
平成16年8月25日最高裁第三小法廷刑集58巻6号515頁(窃盗被告事件)
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