司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

電車内の置き忘れ物と占有

電車の乗客が置き忘れたかばんを、その乗客が下車して現場から遠く離れた後に持ち去った場合は、被害者の占有は失われており、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪にとどまる(最決平16.8.25は、約27m離れた時点で持ち去った事案で窃盗罪を認めている)。

最決平16.8.25(刑集58巻6号515頁)は、占有の存否は、置き忘れた場所と被害者との距離・時間などを考慮して判断した。

平成16年8月25日最高裁第三小法廷刑集58巻6号515頁(窃盗被告事件)

トピック

関連条文

刑法第235条e-Gov↗
刑法第254条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成16年8月25日刑集58巻6号515頁窃盗被告事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑法第4問(窃盗罪の成否)