B 重要判例刑法
逃げた養殖魚と窃盗罪
自然湖の一部を区切って養殖しているいけすから逃げ出した魚は、養殖者の占有を離れたものとして、これを捕獲して取得しても窃盗罪は成立しない。
最決昭56.2.20(刑集35巻1号15頁)の判示による。
昭和56年2月20日最高裁第三小法廷刑集35巻1号15頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年2月20日 | 刑集35巻1号15頁 | - |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。