A 必須判例刑法
預かり金の費消と横領
他人から預かった金銭を、委託の任務に背いて所有者でなければできない処分(馬券購入への充当など)をする意思で処分した以上、後に同額を入金して補填しても横領罪の成立は妨げられず、被害者に財産上の損害が生じていないことは同罪の成否を左右しない。
最判昭24.3.8(刑集3巻3号276頁)は、後日に補填する意思が行為当時にあっても、横領罪の成立は妨げられないとした。
昭和24年3月8日最高裁第三小法廷刑集3巻3号276頁(業務上横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年3月8日 | 刑集3巻3号276頁 | 業務上横領 |
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