司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

詐欺被害物の横領

詐欺によって取得した不動産を第三者に売却しても、被害者との関係で横領罪は成立しない。

横領罪の客体は「自己の占有する他人の物」である(刑法252条1項)。詐欺による意思表示は取り消されるまで有効であり(民法96条1項)、詐取した不動産は行為者の所有物となるから、その売却は被害者との関係で横領罪とならない。

トピック

関連条文

刑法第252条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑法第20問(詐欺罪と横領罪)
予備試験2014年刑法第12問(詐欺罪と横領罪)