B 重要条文刑法
詐欺被害物の横領
詐欺によって取得した不動産を第三者に売却しても、被害者との関係で横領罪は成立しない。
横領罪の客体は「自己の占有する他人の物」である(刑法252条1項)。詐欺による意思表示は取り消されるまで有効であり(民法96条1項)、詐取した不動産は行為者の所有物となるから、その売却は被害者との関係で横領罪とならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺によって取得した不動産を第三者に売却しても、被害者との関係で横領罪は成立しない。
横領罪の客体は「自己の占有する他人の物」である(刑法252条1項)。詐欺による意思表示は取り消されるまで有効であり(民法96条1項)、詐取した不動産は行為者の所有物となるから、その売却は被害者との関係で横領罪とならない。
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