A 必須判例刑法
盗品等有償譲受け罪の成否
詐欺によって領得された不動産についても、被害者が民法上その物の回復を請求する権利を失わない以上は盗品等関与罪の客体となり、その情を知って有償でこれを譲り受けた者には盗品等有償譲受け罪が成立する。
最決昭34.2.9(刑集13巻1号76頁)は、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、賍物罪が成立することがあるとした。
昭和34年2月9日最高裁第二小法廷刑集13巻1号76頁(賍物牙保)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和34年2月9日 | 刑集13巻1号76頁 | 賍物牙保 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。