A 必須判例刑法
誤振込と窃盗罪
送金銀行の手違いで自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った者が、これを自分のものにしようとキャッシュカードで現金を引き出した場合、窃盗罪が成立する。
銀行の意思に反して現金の占有を移転するものだからである。
平成15年3月12日最高裁第二小法廷刑集57巻3号322頁(詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年3月12日 | 刑集57巻3号322頁 | 詐欺被告事件 |
| 東京高裁 | 平成6年9月12日 | 判時1545号113頁 | - |
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