A 必須判例刑法
欺罔による占有移転と窃盗
旅館の宿泊客が、不法領得の意思で、旅館が貸与した浴衣等を着用したまま外出すると告げて旅館から立ち去った場合、浴衣等の所持は所有者である旅館に存するから、窃盗罪が成立する。
浴衣の所持はなお旅館の管理下にあり、着用したまま立ち去る行為は旅館の意思に反して占有を移転するものだからである。
昭和31年1月19日最高裁第一小法廷刑集10巻1号67頁(旅館浴衣窃盗事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年1月19日 | 刑集10巻1号67頁 | 旅館浴衣窃盗事件 |
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