A 必須判例刑法
死者の占有と占有離脱物横領
消火活動中に一人暮らしの住人の焼死体から金のネックレスを持ち去った場合、死者には占有を管理する者がなく占有が失われているため窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立する。
最判昭41.4.8(刑集20巻4号207頁)が被害者の生前の占有を死亡直後も保護したのは、被害者を殺害した犯人自身が財物を奪った事案である。
昭和41年4月8日最高裁第二小法廷刑集20巻4号207頁(強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年4月8日 | 刑集20巻4号207頁 | 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗 |
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