司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

盗品等有償譲受け罪の故意

盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は、財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り、具体的にいかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。

最判昭和23年10月30日(刑集2巻11号1424頁)は、賍物であることを判示するには、他人のいかなる犯罪行為によって領得された物かを具体的に明示することを要しないとした。

昭和23年10月30日最高裁第二小法廷刑集2巻11号1424頁(盗品性の判示と本犯の特定の不要)

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関連条文

刑法第256条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和23年10月30日刑集2巻11号1424頁盗品性の判示と本犯の特定の不要

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第12問(盗品等に関する罪)