B 重要判例刑法
盗品等有償譲受け罪の故意
盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は、財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り、具体的にいかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。
最判昭和23年10月30日(刑集2巻11号1424頁)は、賍物であることを判示するには、他人のいかなる犯罪行為によって領得された物かを具体的に明示することを要しないとした。
昭和23年10月30日最高裁第二小法廷刑集2巻11号1424頁(盗品性の判示と本犯の特定の不要)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和23年10月30日 | 刑集2巻11号1424頁 | 盗品性の判示と本犯の特定の不要 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第12問(盗品等に関する罪) |
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