B 重要判例刑法
盗品等有償処分あっせん罪と無償あっせん
盗品等の売買をあっせんすれば、あっせん自体が無償であっても盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
最判昭和25年8月9日(刑集4巻8号1556頁)は、あっせんは処分行為の媒介周旋をすれば足り、利益を伴うことを要しないとした。「有償」は処分行為の内容が有償であることをいう。
昭和25年8月9日最高裁第二小法廷刑集4巻8号1556頁(強盗、窃盗、賍物牙保、銃砲等所持禁止令違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和25年8月9日 | 刑集4巻8号1556頁 | 強盗、窃盗、賍物牙保、銃砲等所持禁止令違反 |
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