司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

盗品等譲受け罪の既遂時期

盗品等無償譲受け罪は盗品等の現実の移転が必要であり、盗品等有償譲受け罪も同様に盗品等の現実の移転が必要である。

「譲り受け」とは盗品等の占有の移転を受けることをいい、契約を締結しただけでは足りない(大判大正12年1月25日)。

大正12年1月25日大審院刑集2巻21頁(受領を伴わない盗品等の売買契約と有償譲受け罪の成否)

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関連条文

刑法第256条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院大正12年1月25日刑集2巻21頁受領を伴わない盗品等の売買契約と有償譲受け罪の成否

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第12問(盗品等に関する罪)