B 重要判例刑法
盗品等譲受け罪の既遂時期
盗品等無償譲受け罪は盗品等の現実の移転が必要であり、盗品等有償譲受け罪も同様に盗品等の現実の移転が必要である。
「譲り受け」とは盗品等の占有の移転を受けることをいい、契約を締結しただけでは足りない(大判大正12年1月25日)。
大正12年1月25日大審院刑集2巻21頁(受領を伴わない盗品等の売買契約と有償譲受け罪の成否)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正12年1月25日 | 刑集2巻21頁 | 受領を伴わない盗品等の売買契約と有償譲受け罪の成否 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第12問(盗品等に関する罪) |
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