B 重要判例刑法
有償処分あっせん罪と盗品等の移転
盗品等有償処分あっせん罪は、盗品等が現実に移転されなくても、売買のあっせん行為自体により成立する。
最判昭和23年11月9日(刑集2巻12号1504頁)は、売買を仲介周旋すれば被害者の返還請求権の行使を困難にしたといえるから、周旋した売買が成立しなくても賍物牙保罪が成立するとした。
昭和23年11月9日最高裁第三小法廷刑集2巻12号1504頁(あっせんに係る売買の不成立と有償処分あっせん罪)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和23年11月9日 | 刑集2巻12号1504頁 | あっせんに係る売買の不成立と有償処分あっせん罪 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第12問(盗品等に関する罪) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。