B 重要判例刑法
事後強盗罪と逮捕意図
窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が、現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても、事後強盗罪は成立する。
最判昭和22年11月29日(刑集1巻1号40頁)は、被害者が財物を取り返そうとし又は逮捕しようとしたか否かにかかわらず、強盗として論ずる趣旨であるとした。
昭和22年11月29日最高裁第二小法廷刑集1巻1号40頁(事後強盗罪と相手方の逮捕意図)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和22年11月29日 | 刑集1巻1号40頁 | 事後強盗罪と相手方の逮捕意図 |
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