A 必須判例刑法
事後強盗と強盗殺人
窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合、事後強盗罪の暴行により死亡させたものとして強盗殺人罪が成立する。
最判昭和26年6月8日(刑集5巻7号1261頁)は、窃盗が刑法238条の所為に及び、よって人を殺傷したときは、240条の一罪を構成するとした。
昭和26年6月8日最高裁第二小法廷刑集5巻7号1261頁(準強盗致死傷と刑法240条の適用)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年6月8日 | 刑集5巻7号1261頁 | 準強盗致死傷と刑法240条の適用 |
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