B 重要条文刑法
事後強盗罪と財産上の利益
事後強盗罪は、窃盗犯人が暴行・脅迫をした場合に強盗として論ずるものであり、その客体は財物に限られ、財産上の利益については成立しない。
事後強盗罪(刑法238条)は窃盗(財物の窃取)を前提とするから、財産上の利益については成立しない。
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事後強盗罪は、窃盗犯人が暴行・脅迫をした場合に強盗として論ずるものであり、その客体は財物に限られ、財産上の利益については成立しない。
事後強盗罪(刑法238条)は窃盗(財物の窃取)を前提とするから、財産上の利益については成立しない。
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