司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

事後強盗罪と財産上の利益

事後強盗罪は、窃盗犯人が暴行・脅迫をした場合に強盗として論ずるものであり、その客体は財物に限られ、財産上の利益については成立しない。

事後強盗罪(刑法238条)は窃盗(財物の窃取)を前提とするから、財産上の利益については成立しない。

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関連条文

刑法第238条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第16問(事後強盗罪)
予備試験2015年刑法第10問(事後強盗罪)