A 必須判例刑法
死者の占有と窃盗罪
当初は財物領得の意思がなかった犯人が被害者を殺害した後に初めて領得意思を生じ、犯行直後の現場で被害者が身に付けていた財物を取得した場合、被害者の生前の占有が保護され、窃盗罪が成立する。
最判昭和41年4月8日(刑集20巻4号207頁)は、被害者が生前有していた財物の所持は、死亡直後においても継続して保護するのが法の目的にかなうとした。
昭和41年4月8日最高裁第二小法廷刑集20巻4号207頁(強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年4月8日 | 刑集20巻4号207頁 | 強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗 |
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