A 必須判例刑法
カード詐取と窃盗の区別
人を欺いてカードを交付させた行為は詐欺罪に該当し、そのカードをATMに挿入して現金を引き出した行為は窃盗罪に該当する。
最決平成14年2月8日(刑集56巻2号71頁)の判示である。
平成14年2月8日最高裁第三小法廷刑集56巻2号71頁(窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年2月8日 | 刑集56巻2号71頁 | 窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件 |
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