司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

窃盗目的での住居侵入と窃盗罪の実行の着手

金庫の現金を盗む目的で他人の住居の玄関に侵入したが、金庫のある居間に至る前に発見されて逃走した場合、窃盗罪の実行の着手は認められず窃盗未遂罪は成立しない。

窃盗罪の実行の着手は、財物の窃取に密接する行為を開始した時点で認められる。

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関連条文

刑法第235条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第5問(各種犯罪の未遂)
予備試験2015年刑法第1問(各種犯罪の未遂)