A 必須条文刑法
強盗罪における強取の意義
強盗罪における強取とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加え、相手方の意思に反して財物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。
最判昭和24年2月8日(刑集3巻2号75頁)は、強盗罪か恐喝罪かは、暴行又は脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものかという客観的基準によるとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
強盗罪における強取とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加え、相手方の意思に反して財物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。
最判昭和24年2月8日(刑集3巻2号75頁)は、強盗罪か恐喝罪かは、暴行又は脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものかという客観的基準によるとした。
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