条文・判例・学説を体系的に整理
盗品であることを知りながら盗品を預かり保管する行為は盗品等保管罪に該当する。
刑法256条2項の定めである。同一の盗品について、保管と有償の処分のあっせんの複数の類型に該当しうる。
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