B 重要判例刑法
盗品等有償処分あっせん罪と被害者への売却
盗品の有償処分のあっせんは、被害者を相手方とする場合であっても盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
最決平成14年7月1日は、被害者を相手方とする場合も、被害者による正常な回復を困難にし、窃盗等を助長誘発するおそれがあるから「有償の処分のあっせん」に当たるとした。
平成14年7月1日最高裁第一小法廷刑集56巻6号265頁(盗品等処分あっせん被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年7月1日 | 刑集56巻6号265頁 | 盗品等処分あっせん被告事件 |
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