A 必須条文刑法
盗品等運搬罪と本犯者の運搬
盗品等運搬罪は本犯者以外の者が盗品等を運搬した場合に成立し、本犯者自身による運搬は同罪を構成しないが、本犯者と共同して盗品を分担して運搬した者には、自己が運搬した分に限らず運搬された盗品全部について同罪が成立する。
本犯者である窃盗犯人が自ら盗品を運搬する行為は窃盗罪の不可罰的事後行為であり、盗品等運搬罪の主体にはならない。第三者が本犯者と共同して盗品を運搬した場合、第三者は自ら運搬した分のみならず共同運搬した全体について盗品等運搬罪が成立する。
昭和30年7月12日最高裁第三小法廷刑集9巻9号1866頁(賍物運搬被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年7月12日 | 刑集9巻9号1866頁 | 賍物運搬被告事件 |
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