A 必須条文刑法
親族間特例と盗品等罪
窃盗の本犯者が親族相盗例(刑法244条1項)により刑を免除される場合でも、窃盗罪自体は成立しており、本犯者と257条1項の親族関係のない者が盗品を有償で譲り受けたときは、盗品等有償譲受け罪(256条2項)が成立する。
刑法244条1項は「その刑を免除する」と定めるにとどまり、窃盗罪自体は成立している。盗品等に関する罪の刑の免除(257条1項)は、本犯者との間の親族関係による。
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