B 重要条文刑法
本犯者と共同した盗品の運搬
第三者が窃盗犯人と共同して複数の盗品を運搬した場合、その第三者には共同して運搬した盗品全部について盗品等運搬罪が成立する。
最判昭和30年7月12日(刑集9巻9号1866頁)は、窃盗犯人と共同して盗品を分担して運搬した場合、全部について賍物運搬罪が成立するとした。
昭和30年7月12日最高裁第三小法廷刑集9巻9号1866頁(賍物運搬被告事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年7月12日 | 刑集9巻9号1866頁 | 賍物運搬被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑法 | 第13問(盗品等罪・詐欺罪) |
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