A 必須条文刑法
二重抵当と横領罪の不成立
自己所有の不動産に抵当権を設定した後その登記が完了する前に更に第三者のために抵当権を設定してその登記を完了した場合、当該不動産は他人の物に当たらないため横領罪は成立しない。
抵当権を設定しても目的不動産は設定者の物のままである。二重抵当について、判例は背任罪の成立を認めている(最判昭和31年12月7日、刑集10巻12号1592頁)。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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