B 重要条文刑法
不実の抵当権設定仮登記と横領罪
他人に売却済みで所有権移転登記が未了のため自己が登記名義人である不動産について、実体のない不実の抵当権設定仮登記を了した場合、不法領得の意思を実現する行為として横領罪が成立する。
最決平成21年3月26日(刑集63巻3号291頁)は、不実とはいえ仮登記を了したことは、本登記により優先して権利を主張できるようになることから、不法領得の意思を実現する行為として十分であるとした。
平成21年3月26日最高裁第二小法廷刑集63巻3号291頁
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