A 必須判例刑法
盗品売却代金の着服と横領罪
盗品の売却を依頼されて売却した者がその売却代金を着服した場合、依頼者である窃盗犯人が民法上その代金の返還を請求できないとしても、横領罪が成立する。
最判昭和36年10月10日(刑集15巻9号1580頁)は、横領罪の目的物は犯人の占有する他人の物であれば足り、給付者が民法上返還を請求し得ることを要しないとした。
昭和36年10月10日最高裁第三小法廷刑集15巻9号1580頁(賍物牙保、横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和36年10月10日 | 刑集15巻9号1580頁 | 賍物牙保、横領 |
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