A 必須その他刑法
強取と窃取の区別
強取と窃取の区別は、実行行為としての暴行・脅迫の有無にあり、窃盗罪は暴行・脅迫を手段としない占有移転を内容とする。
窃盗罪(刑法235条)の「窃取」は、暴行・脅迫を手段としない占有移転である。
トピック
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
強取と窃取の区別は、実行行為としての暴行・脅迫の有無にあり、窃盗罪は暴行・脅迫を手段としない占有移転を内容とする。
窃盗罪(刑法235条)の「窃取」は、暴行・脅迫を手段としない占有移転である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。