A 必須判例刑法
公文書の隠匿と不法領得の意思
公務員が業務上保管する公文書を不正発覚を恐れて隠匿する目的で持ち出した場合であっても、不法領得の意思が認められ業務上横領罪が成立する。
大判大正2年12月16日(刑録19輯1440頁)は、隠匿は所有者に公文書を保存使用する利益を喪失させ、自由に処分し得る状態に置くもので、終局の目的を問わず横領罪に当たるとした。
大正2年12月16日大審院第一刑事部刑録19巻30号1440頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が業務上保管する公文書を不正発覚を恐れて隠匿する目的で持ち出した場合であっても、不法領得の意思が認められ業務上横領罪が成立する。
大判大正2年12月16日(刑録19輯1440頁)は、隠匿は所有者に公文書を保存使用する利益を喪失させ、自由に処分し得る状態に置くもので、終局の目的を問わず横領罪に当たるとした。
大正2年12月16日大審院第一刑事部刑録19巻30号1440頁
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