B 重要判例刑法
穴埋め目的の集金費消と不法領得の意思
集金した現金を費消した後、新たに集金した現金を穴埋めに充てた場合、穴埋めに充てた現金についても不法領得の意思が認められ業務上横領罪が成立する。
東京高判昭和39年1月21日(高刑集17巻1号82頁)は、横領罪の不法領得の意思は、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいい、自己の利益取得を意図することを要しないとした。
昭和39年1月21日東京高裁高刑集17巻1号82頁
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