B 重要その他刑法
不法原因給付物の横領肯定説と委託信任関係
不法な目的で委託された金銭について、委託者の返還請求権の有無を問わず受託者の領得に横領罪の成立を認める見解は、委託に基づいて占有する他人の物の領得を処罰するものであり、委託信任関係の破壊という点も考慮している。
委託を受けて占有する者が、その委託に背いて領得するという点を前提にしているからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法な目的で委託された金銭について、委託者の返還請求権の有無を問わず受託者の領得に横領罪の成立を認める見解は、委託に基づいて占有する他人の物の領得を処罰するものであり、委託信任関係の破壊という点も考慮している。
委託を受けて占有する者が、その委託に背いて領得するという点を前提にしているからである。
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