B 重要その他刑法
不法原因給付物の所有権帰属
不法原因給付の目的物の所有権は給付者が返還請求できないことの反射的効果として受給者に帰属するとする立場からは横領罪にいう「他人の物」に当たらないことになる。
その立場では、受給者にとって目的物は自己の物であり、「自己の占有する他人の物」(刑法252条1項)に当たらないはずだからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法原因給付の目的物の所有権は給付者が返還請求できないことの反射的効果として受給者に帰属するとする立場からは横領罪にいう「他人の物」に当たらないことになる。
その立場では、受給者にとって目的物は自己の物であり、「自己の占有する他人の物」(刑法252条1項)に当たらないはずだからである。
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