条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗によって取得された盗品は、犯罪行為によって得た物(刑法19条1項3号)に当たるが、被害者の所有に属するときは「犯人以外の者に属する物」であるから、同条2項により没収できない。
刑法19条2項本文は、没収は犯人以外の者に属しない物に限りできると定める。
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