B 重要その他刑法
不法原因給付と横領罪の成否
不法な目的で委託された金銭について委託者に民法上の返還請求権が認められなくても受託者がこれを領得する行為に横領罪が成立するとする見解がある。
最判昭和23年6月5日(刑集2巻7号641頁)は、横領罪の目的物は犯人の占有する他人の物であれば足り、給付者が民法上返還を請求し得ることを要しないとして、贈賄資金の費消に横領罪を認めた。
昭和23年6月5日最高裁第二小法廷刑集2巻7号641頁(横領)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和23年6月5日 | 刑集2巻7号641頁 | 横領 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第16問(不法原因給付と横領) |
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